コーポレートブログ - ニーバーオフィス

翻訳・通訳のお役立ち情報アップ 入梅直前編

time 2019/06/17

さて、本日は6月16日。
全国的に梅雨に入っているかと思いきや、近畿地方はまだ入っていないようです。
と思いきや和歌山は昨日は土砂降りでしたが、本日、スカッと快晴になりました。
 
さて、GWが開けて以降、いろんなお役立ち情報等をアップしていますので、ご案内いたします。
 
 
判決謄本や裁判記録の翻訳はビザ取得で必須
https://www.tiners-p.com/blog/1099
 
ビザ取得の際、逮捕されて有罪判決を受けたことがあったら、そのときの裁判資料の英語版を出さなきゃいけないというお話です。
「そんな手続きあるの!?」とお感じになるかもしれませんが、はい、この手の書類は、どんな国でもということではありませんが、けっこう必要になります。
テロの影響など、どうなんでしょうね。大いにありそうな気がします。
 
 
契約書(英語版)で準拠法条項は必須
https://www.tiners-p.com/blog/1088
これは、「海外取引あるある」です。要は、「どっちの国の法律に準拠するか」という点をクリアにする条項です。この条項を入れて「日本法に準拠するよ」と書いておけば、はい、両当事者間で何かの解釈が分かれたときに、いろいろと有利にコトが運びます。
意外なのですが、契約書のご依頼をいただいた際、法律事務所がつくったその契約書に準拠法の条項が入っていないんですよね。いらないという判断なのかな?
 
 
(英訳の前に)日本語の契約書はそもそも正しいですか?
https://www.tiners-p.com/blog/1079
これはですね、平たく言いますと「契約書の日本語おかしくないですか?」という、とても分かりやすいお話です。
お客様が法律事務所に依頼して契約書を作ってもらったらしいのですが、その一文が明らかにおかしかったんです。なんとなーく言いたいことは分かるのですが、文章がおかしい気がして(てにをは系)、これって大丈夫なのかなと疑問を持ったんです。
で、結局、お客様が私の疑問を法律事務所に質問してくださって、「そこはこうこう、こういう意味です」と説明を受けたのですが、私、法的効果は分かりませんが、読むだけではそうは言っておらず、説明がなければ分からない文言って成立するのかなあと感じました。文章をちょいちょいと修正するだけなので、修正したらいいのにと思いました。
ちなみに英語のほうでは、説明を受けた内容をもとに的確に表現しました(えっへん)
 
 
戸籍謄本・登記簿謄本の公証が難しいのは
https://www.tiners-p.com/blog/1079
これは「公証役場あるある」です。たまたま、留学支援を行なう会社の社長さんからご依頼いただいたときに、その方も同じ思いを持っていらっしゃったようで「そうですよねー、なんでしょうねー」なんて、話が盛り上がりました。
手続きの仕方なのに、なんで統一されていないんでしょうね。
 
 
通訳サービスは「高い水準で英語ができる人」ではなく。
https://www.tiners-p.com/blog/1069
通訳は、英語という言語の水準の高さは言うまでもなく、それとは別のところで表現能力が必要ですよというお話。通訳でも翻訳でも同じことが言えるのですが、通訳のほうが瞬発力が必要なため、よりその能力の重要性は色濃く出ます。
翻訳にしても通訳にしても、英語の水準が高いというのは前提として、あとはこの表現能力が重要になるわけです。(ほかにも重要なものはありますが)
これは日本語から日本語への翻訳でも同じことが言えます。たとえば、要約筆記という福祉の分野(いつも一緒にお仕事をしている方の得意分野♪)においても、私は要約筆記が何たるかを理解してないという前提がありつつ、それでも表現力がないと伝えることができないわけで、これは英語、日本語、その他の言語といった言語のお話ではないんですね。
なんか上記の記事より、ここのほうがいい話をしているような気もします(笑)
 
 
パンフレットの翻訳~外国人のeye levelで英訳がマル~
https://www.tiners-p.com/blog/1059
これはインバウンドのお話です。外国人旅行者がどこかの場所を探しているとき、その場所を無理繰り英語で表現するより、日本語読みのローマ字のほうが、場所を尋ねたときに明らかに便利だよねという内容です。
 
 
少し長くなりましたので、他のアップした内容については、改めてご案内いたします。